過去問クエスト

商業登記規則

第92条準用規定

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第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。 この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(2

第92条第1項

平成29年 午後第33問 肢4誤り

合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。

解説

誤りです。合同会社が資本金の額を減少する場合、その登記の申請書には、資本金の額の減少に関する書面や債権者保護手続関係の書面に加え、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(計算書類の添付を省略する旨を記載した書面)の添付が必要です(商業登記規則92条、61条5項)。

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令和3年 午後第33問 肢3正しい

合同会社における資本剰余金の資本組入れによる資本金の額の変更の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面並びに資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

解説

正しいです。合同会社が資本剰余金を資本金に組み入れる場合、業務執行社員の過半数の一致をもって決定し(会社法591条1項、637条)、その決定を証する書面と、資本金の額が適正に計上されたことを証する書面(計算書類の省略書面)の添付が必要です(商業登記規則92条)。

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