商業登記法
第91条同時申請
会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合において、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、前項の登記の申請と第八十九条又は第九十条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第91条第3項
株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親会社の新株予約権を交付する場合は、株式交換完全子会社がする株式交換による新株予約権の変更の登記の申請書には、株式交換契約書を添付しなければならない。
解説
誤りです。株式交換契約書を申請書に添付しなければならないのは、株式交換完全親会社がする変更の登記です(商業登記法89条1号)。これに対して、株式交換完全子会社がする株式交換による新株予約権の変更の登記の申請書には、委任状を除き、株式交換契約書を含む添付書類は要求されていません(商業登記法91条3項、1項参照)。本記述は添付書類を要する登記の主体を取り違えている点で誤りです。
攻撃句
「株式交換契約書を添付しなければならない」
完全子会社がする新株予約権の変更登記には、代理権限証書を除き、株式交換契約書などの添付は不要。