商業登記法
第34条会社の商号の登記
1
会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
2
第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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商業登記法
会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。
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