過去問クエスト

商業登記法

第34条会社の商号の登記

1

会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。

2

第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他