商業登記法
第51条本店移転の登記
1
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2
前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
3
第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第51条第1項
平成26年 午後第30問 肢2正しい
本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、A登記所宛ての申請書及びB登記所宛ての申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。管轄外への本店移転では、新所在地での登記申請は旧所在地の登記所を経由します(商業登記法51条)。代理申請であれば、旧所在地・新所在地の各申請書について代理権限証明書を添付します。
この条文の狙われ方適用問題平成26年 午後第30問 肢2
攻撃句
「A登記所宛ての申請書及びB登記所宛ての申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない」
経由申請では新旧両登記所宛ての申請書を出す。代理申請なら、どちらにも代理権限証書が必要。