過去問クエスト

商業登記法

第94条設立の登記

1

設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 1号
    定款
  2. 2号
    合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
    1. 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
    2. 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
    3. 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
  3. 3号
    合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。 ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第94条第1項

平成28年 午後第33問 肢5正しい

業務執行社員の中から社員の互選により代表社員を定める旨の定款の定めがある合名会社の代表社員が法人である場合には、当該法人の代表者が職務執行者となるときであっても、合名会社の設立の登記の申請書には、当該代表者が職務執行者に就任することを承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

解説

正しいです。法人社員が代表社員である場合、職務執行者に関する書面を設立登記に添付しなければなりません。職務執行者が法人の代表者であっても、職務執行者への就任承諾書は必要です(商業登記法94条2号)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題平成28年 午後第33問 肢5

攻撃句

当該代表者が職務執行者に就任することを承諾したことを証する書面

代表社員が法人なら、その職務執行者の就任承諾書が必要。代表社員を互選した場合も同じ。

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