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商法

第2条公法人の商行為

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公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

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