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商法

第569条

1

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 1号
    運送人陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
  2. 2号
    陸上運送陸上における物品又は旅客の運送をいう。
  3. 3号
    海上運送第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
  4. 4号
    航空運送航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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