不動産登記規則
第18条帳簿
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登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 1号受付帳
- 2号申請書類つづり込み帳
- 3号土地図面つづり込み帳
- 4号地役権図面つづり込み帳
- 5号建物図面つづり込み帳
- 6号職権表示登記等事件簿
- 7号職権表示登記等書類つづり込み帳
- 8号決定原本つづり込み帳
- 9号審査請求書類等つづり込み帳
- 10号各種通知簿
- 11号登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
- 12号請求書類つづり込み帳
- 12号の2申出立件事件簿
- 12号の3申出立件関係書類つづり込み帳
- 12号の4申出立件事務日記帳
- 12号の5代替措置等申出書写しつづり込み帳
- 12号の6職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳
- 13号筆界特定書つづり込み帳
- 14号筆界特定受付等記録簿
- 15号筆界特定事務日記帳
- 16号筆界特定関係簿
- 17号筆界特定関係事務日記帳
- 18号閉鎖土地図面つづり込み帳
- 19号閉鎖地役権図面つづり込み帳
- 20号閉鎖建物図面つづり込み帳
- 21号登記簿保存簿
- 22号登記関係帳簿保存簿
- 23号地図保存簿
- 24号建物所在図保存簿
- 25号登記識別情報通知書交付簿
- 26号登記事務日記帳
- 27号登記事項証明書等用紙管理簿
- 28号登録免許税関係書類つづり込み帳
- 29号再使用証明申出書類つづり込み帳
- 30号不正登記防止申出書類つづり込み帳
- 31号土地価格通知書つづり込み帳
- 32号建物価格通知書つづり込み帳
- 33号諸表つづり込み帳
- 34号雑書つづり込み帳
- 35号法定相続情報一覧図つづり込み帳
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。