登記規則47条・49条 実印が要求される判断基準0:36登記規則47条・49条 抵当権設定登記の義務者1:39登記規則47条・49条 一般先取特権の保存登記2:13登記規則47条・49条 共有物分割禁止特約の追加2:50
不動産登記規則
第49条委任状への記名押印等の特例
1
令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 1号申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
- 2号申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
- 3号復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
2
令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 1号法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
- 2号申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
- 3号裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
- 4号前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合
- 5号復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
関連条文
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