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不動産登記規則
第47条申請書に記名押印を要しない場合
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令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 1号委任による代理人が申請書に署名した場合
- 2号申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
- 3号申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
- イ所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
- ロ所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
- ハ所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
- ニ所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
- ホ法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
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出題実績(1)
第47条第1項
平成25年 午後第15問 肢3誤り
地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
解説
誤りです。地上権抹消の登記義務者が登記識別情報を提供できない書面申請では、印鑑に関する証明書の提出を省略できません。したがって、これを不要とする記述は誤りです。