不動産登記規則
第48条申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合
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令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 1号法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
- 2号申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
- 3号裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
- 4号申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
- 5号申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
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