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不動産登記令

第19条承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等

1

第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。

2

前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

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6

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第19条第1項

平成25年 午後第15問 肢1正しい

登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。

解説

正しいです。第三者の承諾書には、その作成者の印鑑証明書を添付します(不動産登記令19条)。しかし、この印鑑証明書には作成後3か月以内という期限は設けられていません。

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平成25年 午後第15問 肢4正しい

取締役会設置会社と取締役との間の利益が相反する行為を登記原因とする登記を申請する場合において、当該行為の承認に関する取締役会の議事録に押印された印鑑に関する証明書を添付して当該議事録を提供したときは、当該印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することはできない。

解説

正しいです。利益相反行為についての取締役会議事録に添付する印鑑証明書は、不動産登記令19条に基づくものです。この印鑑証明書については、原本還付を請求することはできません(不動産登記規則55条)。

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第19条第2項

令和5年 午後第26問 肢4正しい

売買予約を原因とする所有権の移転請求権の仮登記を申請する場合において、登記権利者が、登記義務者の承諾書を添付して単独で当該仮登記の申請をしたときは、当該承諾書に添付された登記義務者の印鑑に関する証明書について原本の還付を請求することはできない。

解説

正しいです。 登記義務者の承諾書(印鑑証明書付き)など、不動産登記令第19条第2項等の規定により添付された印鑑証明書は、偽造防止等の観点から、原則として原本還付請求ができません。

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