不動産登記令
第6条申請情報の一部の省略
次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
- 1号第三条第七号 同号に掲げる事項
- 2号第三条第八号 同号に掲げる事項
- 3号第三条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
第三条第十三号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
- 1号別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
- 2号別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
- 3号別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
- 4号別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
- 5号別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積
- 6号別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項
- 7号別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
- 8号別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
関連条文
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参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第6条第1項
敷地権付き区分建物について所有権の移転の登記を申請する場合において、当該区分建物の不動産番号を申請情報の内容としたときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目、地積、敷地権の種類及び割合を申請情報の内容とすることを要しない。
解説
誤りです。敷地権付き区分建物について所有権の移転の登記を申請する場合に、当該区分建物の不動産番号を申請情報の内容としたときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しません(不動産登記令6条1項3号、3条1号)。もっとも、敷地権の種類及び割合(不動産登記令3条1号ヘ(2))については、申請情報の内容とすることを要しない旨の規定はありません。したがって、敷地権の種類及び割合についても申請情報の内容とすることを要しないとはいえません。
攻撃句
「当該土地の地番、地目、地積、敷地権の種類及び割合」
省略できるのは敷地の所在市区郡町村字と地番・地目・地積。敷地権の種類と割合は省略できない。