不動産登記法
第79条永小作権の登記の登記事項
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永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 1号小作料
- 2号存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
- 3号民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
- 4号前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め
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