不動産登記法
第80条地役権の登記の登記事項等
承役地(民法第二百八十五条第一項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 1号要役地(民法第二百八十一条第一項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
- 2号地役権設定の目的及び範囲
- 3号民法第二百八十一条第一項ただし書若しくは第二百八十五条第一項ただし書の別段の定め又は同法第二百八十六条の定めがあるときは、その定め
前項の登記においては、第五十九条第四号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。
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出題実績(2)
第80条第2項
「登記をすることができます。その際、Bの住所は、登記事項とはなりません。」
解説
正しいです。地役権の設定の登記においては、地役権者(本問のB)の氏名または名称および住所は、登記事項には含まれません(不動産登記法80条2項)。承役地の登記記録には地役権者ではなく要役地が登記されます。ただし、申請情報の申請人欄には地役権者を記載する必要があります(不動産登記令3条1号)。登記記録に記録されなくても、申請人としての地位はあるためです。本肢は登記事項として地役権者の住所が登記されないことを述べており、正しい記述といえます。
攻撃句
「Bの住所は、登記事項とはなりません」
地役権設定登記では、地役権者Bの氏名・住所は登記事項にならない。
第80条第3項
Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、所有権の登記はないがBを表題部所有者とする表題登記のある乙土地を要役地とする地役権の設定の登記の申請は、することができない。
解説
正しいです。 地役権設定登記において、要役地には所有権の登記がされている必要があります(不動産登記法80条3項)。表題登記のみで所有権保存登記がされていない土地を要役地として登記することはできません。
攻撃句
「を要役地とする地役権の設定の登記の申請は、することができない」
要役地の乙土地に所有権登記がなければ、承役地の甲土地に地役権設定登記はできない。