不動産登記法
第97条信託の登記の登記事項
信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 1号委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
- 2号受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
- 3号信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
- 4号受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
- 5号信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
- 6号信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
- 7号公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
- 8号信託の目的
- 9号信託財産の管理方法
- 10号信託の終了の事由
- 11号その他の信託の条項
前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
登記官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
関連条文
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第97条第2項
甲土地についてAを受益者、Bを信託管理人とする所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合において、Bの氏名又は名称及び住所を登記したときは、Aの氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
解説
正しいです。 信託管理人が選任され、その氏名・住所が登記される場合、受益者の氏名・住所は登記事項とはなりません(不動産登記法第97条第2項)。受益者の保護は信託管理人が行うためです。
攻撃句
「Bの氏名又は名称及び住所を登記したときは、Aの氏名又は名称及び住所を登記することを要しない」
信託管理人Bの氏名・住所を登記したなら、受益者Aの氏名・住所は登記しなくてよい。
第97条第1項
甲土地について、受益者の定めのない信託として所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報として提供しなければならない。
解説
正しいです。 受益者の定めのない信託(目的信託)の場合、その旨(受益者が存在しないこと)は信託目録の登記事項となります(不動産登記法第97条第1項第6号)。
攻撃句
「受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報として提供しなければならない」
受益者の定めがない信託なら、その旨を信託目録の記録事項として提供する。