不動産登記法
第99条代位による信託の登記の申請
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受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第99条第1項
平成30年 午後第15問 肢3誤り
受託者Aが信託財産である金銭をもってBから甲土地を買い受け、甲土地が信託財産に属することとなったにもかかわらず、甲土地について売買を原因とする所有権の移転の登記のみを申請し、信託の登記を申請しない場合には、委託者Cは、Aに代位して、Bと共同して信託財産の処分による信託の登記を申請することができる。
解説
誤りです。受託者が信託の登記を申請しない場合、委託者または受益者は、受託者に代位して信託の登記を申請することができます(不動産登記法99条)。もっとも、信託の登記は受託者の単独申請によるため(不動産登記法98条2項)、代位する委託者も単独で申請します。本記述は「Bと共同して」申請するとしている点で誤りです。
この条文の狙われ方手段すり替え平成30年 午後第15問 肢3
攻撃句
「Aに代位して、Bと共同して信託財産の処分による信託の登記を申請することができる」
委託者は受託者に代わって単独申請できる。「代位してBと共同申請」ではない。