会社法
第103条発起人の責任等
第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。
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第103条第1項
募集設立の場合には、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても、当該現物出資財産の給付を行った発起人以外の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負わない。
解説
誤りです。株式会社の成立時における現物出資財産の価額が定款記載の価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、株式会社に対し連帯して不足額を支払う義務を負います(会社法52条1項)。募集設立においては、現物出資財産について検査役の調査を経た場合に限り、現物出資財産を給付した者を除く発起人及び設立時取締役は、当該不足額を支払う義務を免れます(会社法103条1項、52条2項1号)。職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明することにより免責されるのは発起設立の場合であり、募集設立では免責されません。