会社法
第52条出資された財産等の価額が不足する場合の責任
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
- 1号第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
- 2号当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
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第52条第1項
募集設立の場合には、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても、当該現物出資財産の給付を行った発起人以外の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負わない。
解説
誤りです。株式会社の成立時における現物出資財産の価額が定款記載の価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、株式会社に対し連帯して不足額を支払う義務を負います(会社法52条1項)。募集設立においては、現物出資財産について検査役の調査を経た場合に限り、現物出資財産を給付した者を除く発起人及び設立時取締役は、当該不足額を支払う義務を免れます(会社法103条1項、52条2項1号)。職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明することにより免責されるのは発起設立の場合であり、募集設立では免責されません。
発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。
解説
誤りです。現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合、発起人は原則として会社に対しその不足額を支払う義務を負います(財産価額塡補責任、会社法52条1項)。この責任は、職務について注意を怠らなかったこと(無過失)を証明しても免れることはできない、非常に重い「無過失責任」とされています。