会社法
第134条
1
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 1号当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
- 2号当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
- 3号当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
- 4号当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第134条第1項
平成30年 午前第28問 肢1誤り
相続により譲渡制限株式を取得した者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かを決定することを請求し、その承認を受けない限り、当該株式会社に対し、株主の地位を主張することができない。
解説
誤りです。定款による譲渡制限は、売買などの「譲渡」による取得を対象としています。相続や合併といった「一般承継」によって株式を取得した場合は、会社の承認は不要です(会社法134条4号)。したがって、相続人は会社の承認がなくても、株主の地位を主張することができます。
この条文の狙われ方例外の見落とし平成30年 午前第28問 肢1
攻撃句
「その承認を受けない限り、当該株式会社に対し、株主の地位を主張することができない」
相続などの一般承継で譲渡制限株式を取得したなら、会社の承認なしでも株主の地位を主張できる。