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会社法

第140条株式会社又は指定買取人による買取り

1

株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない

  1. 1号
    対象株式を買い取る旨
  2. 2号
    株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
2

前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3

譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

4

第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。

5

前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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2

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出題実績(1

第140条第1項

平成30年 午前第28問 肢4誤り

取締役会が譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をし、株式会社が当該譲渡制限株式を買い取らなければならないときは、当該譲渡制限株式を買い取る旨及び当該株式会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を取締役会の決議によって定めなければならない。

解説

誤りです。会社が譲渡制限株式の譲渡を承認せず、自らその株式を買い取る場合、これは自己株式の取得にあたります。この買取りの決定(買い取る旨、買い取る株式数)は、会社の重要な財産処分にあたるため、取締役会決議ではなく、「株主総会の特別決議」によって定めなければなりません(会社法140条1項、2項、309条2項1号)。

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この条文の狙われ方主体すり替え平成30年 午前第28問 肢4

攻撃句

取締役会の決議によって定めなければならない

会社が買い取る旨と株式数は、原則として株主総会の特別決議で決める。取締役会決議だけでは足りない。

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