過去問クエスト

会社法

第137条株式取得者からの承認の請求

1

譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

2

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第137条第2項

平成30年 午前第28問 肢3正しい

株券が発行されている譲渡制限株式を取得した者は、株式会社に対し、当該株券を提示して、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かを決定することを単独で請求することができる。

解説

正しいです。譲渡制限株式を取得した人が会社に承認を請求する場合、原則として、元の株主(株主名簿上の株主)と共同で行う必要があります(会社法137条2項)。しかし、株券発行会社において、取得者がその株券を会社に提示した場合は、その人が正当な権利者であることが推定されるため、例外的に単独で承認の請求をすることができます(同項、会社法施行規則24条2項1号)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方除外の正面適用平成30年 午前第28問 肢3

攻撃句

当該株券を提示して、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かを決定することを単独で請求することができる

譲渡承認請求は原則共同だが、株券発行会社で株券を提示する場合などは単独でできる。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他