会社法
第148条株主名簿の記載等
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株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
- 1号質権者の氏名又は名称及び住所
- 2号質権の目的である株式
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
会社法
株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
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