会社法
第218条株券を発行する旨の定款の定めの廃止
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
- 1号その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
- 2号定款の変更がその効力を生ずる日
- 3号前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第218条第1項
株券発行会社(現実に株券を発行している株式会社に限る。)が株券を発行する旨の定めの廃止による変更の登記をする場合、その申請書に当該会社の株券の提供に関する公告をしたことを証する書面の添付を要する。
解説
誤りです。株券を発行する旨の定めを廃止する場合に必要となるのは、株券廃止公告をしたことを証する書面であり(会社法218条1項)、設問が求める「株券の提供に関する公告」をしたことを証する書面ではありません。したがって、株券の提供に関する公告をしたことを証する書面の添付を要しません。