会社法
第915条変更の登記
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
- 1号新株予約権の行使
- 2号第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照先
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出題実績(7)
第915条第1項
取締役会設置会社において、定款変更を伴わない本店移転に当たり、現実の移転をした日の後に、本店移転をする旨の取締役会決議があった場合には、当該取締役会決議の日から2週間以内に本店移転の登記をしなければならない。
解説
正しいです。取締役会設置会社で、現実の本店移転後に取締役会が移転を決議した場合、登記上の移転日は取締役会決議の日となります。したがって、その日から2週間以内に変更登記を申請します(会社法915条1項)。
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない。
解説
正しいです。監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めは登記事項であり(会社法911条3項17号イ)、当該定めを設けた場合には変更の登記をしなければなりません(会社法915条1項)。
定款に業務執行社員の任期の定めがある合同会社において、任期満了後、直ちにその業務執行社員が再び業務執行社員に定められたときは、業務執行社員の選任による変更の登記の申請を要しない。
解説
正しいです。任期満了後、同じ社員が直ちに再び業務執行社員に定められても、登記上の業務執行社員に実質的な異動はありません。この場合、業務執行社員の変更登記を要しないとされています(平20.11.21民商3037)。
合同会社が株式交換完全親会社となる株式交換による変更の登記の申請をすることができる。
解説
正しいです。合同会社は株式交換完全親会社となることができます(会社法767条)。株式交換の際に業務執行社員または代表社員に変更が生じた場合や、株式交換により資本金の額が増加した場合には、変更の登記を申請する必要があります(商業登記法126条、会社法915条、914条5号〜8号)。これらは代表社員の就任登記、業務執行社員の加入登記、または資本金の額の変更登記として申請されます。
合同会社の業務執行社員が総社員の同意により退社した場合には、当該業務執行社員の業務執行権喪失の登記の申請をしなければならない。
解説
誤りです。合同会社の業務執行社員が退社した場合には、「退社」を原因とする変更の登記を申請しなければなりません(先例平18.4.26-1110、会社法915条1項、914条6号)。「業務執行権喪失」を原因とする変更登記を申請するのは、業務執行社員が業務を執行しない社員となり、合同会社を退社はしていないが、業務を執行しない社員の氏名または名称が登記事項ではないことから登記事項でなくなった場合です(会社法914条参照、先例平18.4.26-1110)。本肢では総社員の同意により退社していますので、「退社」を原因とする登記となります。
攻撃句
「当該取締役会決議の日から2週間以内」
本店を先に移して後から取締役会決議をしたなら、登記期間は決議日から数える。物理的な移転日からではない。
攻撃句
「変更の登記をしなければならない」
監査範囲を会計に限定する定めを設けたら、変更登記が必要。
攻撃句
「業務執行社員の選任による変更の登記の申請を要しない」
同じ人が任期満了直後に再び業務執行社員になれば、登記事項に変更はなく、変更登記も要らない。
第915条第3項
会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請をしなければならない。
解説
誤りです。取得請求権付株式の取得(自己株式の取得)とそれに伴う他の種類の株式の発行の登記は、毎月末日現在で、当該末日から2週間以内に申請すれば足ります(会社法915条3項2号)。したがって、「その都度」登記を申請する必要はありません。
会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け当該取得請求権付株式の取得と引換えに当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、取得請求権付株式の取得と引換えにする当該他の種類の株式の発行による変更の登記の申請は、当該他の種類の株式の発行の日から2週間以内にしなければならない。
解説
誤りです。取得請求権付株式の取得と、その対価としての株式の発行(変更登記)の申請は、毎月末日現在で、当該末日から2週間以内に申請すれば足ります(会社法915条3項2号)。したがって、この記述は誤りです。
攻撃句
「その都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請をしなければならない」
取得請求権付株式による変更登記は、取得の都度でなく、毎月末日現在でまとめて申請できる。
攻撃句
「当該他の種類の株式の発行の日から2週間以内」
取得請求権付株式による変更登記は、各発行日ではなく毎月末日から2週間以内で足りる。