会社法
第200条募集事項の決定の委任
前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。
前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、同項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
第一項の決議は、前条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から一年以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。
種類株式発行会社において、第一項の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、当該種類の株式について前条第四項の定款の定めがある場合を除き、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
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第200条第3項
会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合において、その決定の日が当該委任の決議の日から1年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっても、募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができる。
解説
誤りです。株主総会の決議により取締役会に募集事項の決定を委任する場合、その払込期日または払込期間の末日は、委任の決議の日から1年以内でなければなりません(会社法200条3項)。払込期日等が1年を経過している募集については、委任の効力が及ばないため、登記の申請をすることはできません。
攻撃句
「1年を経過しているときであっても」
委任決議が効力を持つのは、払込期日等が決議日から1年以内の募集だけ。1年経過後は使えない。