会社法
第204条募集株式の割当て
株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
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出題実績(2)
第204条第2項
取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。
解説
正しいです。取締役会設置会社でない会社が、第三者に譲渡制限株式を割り当てる場合、定款に別段の定めがなければ、株主総会の特別決議が必要です(会社法204条2項)。したがって、その決議を示す議事録を登記申請書に添付します。
攻撃句
「株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない」
取締役会非設置会社が譲渡制限株式を株主割当てなしで発行するなら、原則として株主総会の特別決議が必要。定款に別段の定めがある場合は別。
第204条第4項
会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が募集株式の引受けの申込みの期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
解説
正しいです。株主割当ての方法で新株を発行する場合、株主は会社から与えられた期間内に引受けの申込みをする必要があります。もし、定められた申込期日までに申込みをしなかった場合、その株主は新株の割当てを受ける権利を失うことになります(会社法204条4項)。
攻撃句
「募集株式の引受けの申込みの期日までに募集株式の引受けの申込みをしない」
株主割当ての申込期日までに申し込まなければ、割当てを受ける権利を失う。公開会社かどうかは問わない。