会社法
第213条の2出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任
1
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
- 1号第二百八条第一項の規定による払込みを仮装した場合払込みを仮装した払込金額の全額の支払
- 2号第二百八条第二項の規定による給付を仮装した場合給付を仮装した現物出資財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
2
前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
4問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。