会社法
第209条株主となる時期等
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
- 1号第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合当該期日
- 2号第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合出資の履行をした日
募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第一項の規定にかかわらず、第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。
関連条文
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出題実績(2)
第209条第1項
募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付された書面の内容から、募集株式と引換えにする金銭の払込みが当該払込みの期日に先立ってされたことが明らかなときであっても、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
解説
正しいです。募集株式の引受人が株主となる時期は、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付の期日(又はその期間の初日)とされています(会社法209条1項)。払込期日に先立って払込みがされた場合でも、払込期日までに払込みが完了していることに変わりはないため、募集株式の発行による変更の登記を申請することができます。
募集株式と引換えにする現物出資財産の給付の期間を定めた場合において、募集株式の引受人が当該期間内に現物出資財産の給付をしたときは、当該引受人は、当該期間の末日に株主となる。
解説
誤りです。募集株式の引受人は、金銭の払込みまたは現物出資財産の給付を行った日に株主となります(会社法209条1項)。給付期間が定められている場合でも、期間の末日ではなく、実際に給付を完了したその日に株主となります。
攻撃句
「募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日を定めた場合」
払込期日を定めたなら、期日前に出資を履行しても株主になるのはその期日。登記申請の可否は変わらない。
攻撃句
「当該期間内に現物出資財産の給付をしたときは、当該引受人は、当該期間の末日に株主となる。」
払込期間を定めた場合、引受人が株主になるのは実際に出資を履行した日。期間末日ではない。