会社法
第25条
株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
- 1号次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
- 2号次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
関連条文
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出題実績(2)
第25条第2項
発起設立の場合において、設立時発行株式1株のみを引き受けた発起人が、出資の履行をせず、設立時発行株式の株主となる権利を失ったときであっても、他の発起人が引き受けた設立時発行株式につき出資した財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは、株式会社の設立の無効事由とはならない。
解説
誤りです。発起人は、必ず1株以上の設立時発行株式を引き受けなければなりません(会社法25条2項)。もし発起人が出資を履行せずにその権利を失った(失権、会社法36条)場合、この「発起人全員が1株以上引き受ける」という設立の根本的な要件が満たされないことになります。これは、たとえ他の発起人の出資で定款所定の財産額を満たしていたとしても、設立の無効事由となり得ます。
攻撃句
「株式会社の設立の無効事由とはならない。」
各発起人が設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。欠ければ設立無効事由となり、他の発起人の出資額では補えない。
第25条第1項
発起設立の場合も、募集設立の場合も、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
解説
正しいです。 発起設立の場合、発起人は設立時発行株式の全部を引き受けなければなりません(会社法25条1項)。募集設立の場合も、発起人は1株以上引き受ければよく、設立時発行株式の一部を引き受けるにとどまります(会社法57条1項、58条1項)。