会社法
第56条株式会社不成立の場合の責任
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
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第56条第1項
募集設立の場合において、株式会社の成立後、定款に記載された設立に際して出資される財産の最低額に相当する出資がなかったことを原因として当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、発起人は、設立時募集株式の引受人に対し、連帯して、払込金を返還する責任を負う。
解説
誤りです。会社の「設立無効」の判決が確定した場合(会社法839条)、その会社は「解散」したものとみなされ、「清算」手続きに入ります(会社法475条2号)。株主(引受人)が払い込んだお金は、この清算手続きの中で残余財産として分配されます。発起人が引受人に直接返還する責任(会社法56条)を負うのは、会社が「成立しなかった」場合であり、「設立無効」の場合とは手続きが異なります。
発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人があるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。
解説
誤りです。会社が不成立に終わった場合、発起人は会社の設立に関して行った行為について責任を負い、支出した費用も連帯して負担しなければなりません(会社法56条)。設立時募集株式の引受人がいたとしても、この発起人の責任は免除されません。