会社法
第27条定款の記載又は記録事項
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 1号目的
- 2号商号
- 3号本店の所在地
- 4号設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 5号発起人の氏名又は名称及び住所
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出題実績(3)
第27条第1項
株式会社の存続期間は、株式会社の成立後であっても、定款に定めることができる。
解説
正しいです。株式会社の存続期間は定款の相対的記載事項であり、設立時に定めなければならない事項ではありません。そのため、会社成立後に株主総会の決議による定款変更で定めることができます(会社法466条)。
株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあることを要しない。
解説
正しいです。株式会社は、日本の法律(会社法)に基づいて設立される法人であるため、その本店の所在地は必ず日本国内でなければなりません(会社法27条3号、商業登記法)。一方で、設立の企画者である発起人(会社法27条5号)については、日本国内に住所を持っている必要はなく、海外在住者であっても発起人になることができます。
株式会社の資本金の額は、定款で定める必要はない。
解説
正しいです。会社の定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」は、①目的、②商号、③本店所在地、④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、⑤発起人の氏名・住所です(会社法27条)。「資本金の額」はこれに含まれておらず、登記事項ではありますが、定款に定める必要はありません。
攻撃句
「発起人の住所は日本国内にあることを要しない」
本店所在地は国内でなければならないが、発起人の住所にはその限定がない。
攻撃句
「資本金の額は、定款で定める必要はない」
定款に必ず記載するのは、設立時に出資される財産の価額または最低額。資本金額そのものではない。