会社法
第31条定款の備置き及び閲覧等
発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。
発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。
- 1号定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
- 2号前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 3号定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 4号前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。
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第31条第1項
発起人は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならず、設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の払込みを行う前であっても、発起人が定めた時間内は、いつでも、当該定款の閲覧の請求をすることができる。
解説
正しいです。発起人は、定款を定められた場所に備え置く義務があります(会社法31条1項)。また、募集設立における「設立時募集株式の引受人」は、会社の利害関係者として、発起人が定めた時間内であれば、払込みの前であっても定款の閲覧を請求することができます(会社法102条の2第1項)。
発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない。
解説
正しいです。定款は会社の根本規則であり、関係者がいつでも閲覧できるようにしておく必要があります。そのため、会社が成立するまでは発起人が定めた場所に、会社成立後はその本店および支店に、定款を備え置くことが義務付けられています(会社法31条1項)。
攻撃句
「備え置かなければならない」
会社成立前の定款は、発起人が定めた場所に備え置く。
第31条第2項
株式会社の債権者は、当該株式会社の定款の閲覧の請求をする場合には、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
解説
誤りです。会社の債権者は、会社の営業時間内であれば、いつでも理由を示すことなく定款の閲覧を請求することができます(会社法31条2項)。これは、会社の基本的なルールである定款を債権者が確認できるようにし、取引の安全を図るための権利です。
攻撃句
「当該請求の理由を明らかにしてしなければならない」
成立前の定款閲覧等は、発起人の定めた時間内ならいつでも請求できる。請求理由を示す必要はない。