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会社法

第298条株主総会の招集の決定

1

取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 1号
    株主総会の日時及び場所
  2. 2号
    株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
  3. 3号
    株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
  4. 4号
    株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
  5. 5号
    前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2

取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

3

取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。

4

取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

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出題実績(1

第298条第2項

平成31年 午前第30問 肢2誤り

株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社においては、株主総会を招集する場合には、当該株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。

解説

誤りです。議決権を行使できる株主が1,000人以上いる場合、会社は「書面」による議決権行使(書面投票制度)を認めなければならないと義務付けられています(会社法298条2項)。しかし、「電磁的方法」による議決権行使(ネット投票など)を義務付ける規定はありません(これは会社の任意です)。

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