会社法
第299条株主総会の招集の通知
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
- 1号前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
- 2号株式会社が取締役会設置会社である場合
取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
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第299条第1項
株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない。
解説
誤りです。非公開会社では、書面又は電磁的方法による議決権行使を認める場合を除き、招集通知は総会日の1週間前までに発すれば足ります。常に2週間前までの通知を要するわけではありません(会社法299条1項)。
会社法上の公開会社でない株式会社において、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めたときは、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して招集の通知を発しなければならない。
解説
正しいです。株主総会の招集通知は、原則として公開会社でない株式会社では1週間前までで足ります。しかし、株主が書面で議決権を行使できる(書面投票制度)と定めた場合は、株主が議案を検討する時間を十分に確保する必要があるため、会社の規模にかかわらず、総会の日の2週間前までに通知を発しなければなりません(会社法299条1項)。
攻撃句
「旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに」
非公開会社の招集通知は原則1週間前。書面・電磁的方法による議決権行使を定めた場合を除き、2週間前ではない。
攻撃句
「書面によって議決権を行使することができる旨を定めたときは、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して招集の通知を発しなければならない。」
非公開会社でも、書面投票を定めた場合は1週間前の特則が使えず、招集通知は2週間前までに必要。