会社法
第300条招集手続の省略
1
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第300条第1項
令和4年 午前第30問 肢1誤り
株主総会は、株主の全員の同意がある場合には、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨が定められているときであっても、招集の手続を経ることなく開催することができる。
解説
誤りです。原則として、株主全員の同意があれば、面倒な招集手続を省略して株主総会を開催できます。しかし、総会に出席しない株主が書面や電磁的方法で議決権を行使できると定めている場合は、例外となります。この場合、株主が議決権を行使するための情報提供が必要になるため、全員の同意があっても招集手続を省略することはできません(会社法300条)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和4年 午前第30問 肢1
攻撃句
「定められているときであっても、招集の手続を経ることなく開催することができる」
書面投票・電子投票を定めた株主総会は、株主全員が同意しても招集手続を省略できない。