会社法
第317条延期又は続行の決議
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株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第317条第1項
平成27年 午前第29問 肢5正しい
株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない。
解説
正しいです。株主総会が延期又は続行を決議したときは、改めて招集の決定や招集通知をする必要はありません。会社法317条が、会社法298条及び299条を適用しないとしているためです。
この条文の狙われ方適用問題平成27年 午前第29問 肢5
攻撃句
「取締役は、株主に対して改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない」
株主総会で続行を決議したなら、改めて招集通知を出す必要はない。