会社法
第318条議事録
株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 1号第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
- 2号第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
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出題実績(2)
第318条第4項
監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。
解説
正しいです。株主総会の議事録は、会社の基本的な意思決定を記録したものであり、透明性が高く求められます。そのため、会社の株主や債権者は、会社の営業時間内であればいつでも、裁判所の許可などを得ることなく、閲覧や謄写の請求をすることができます(会社法318条4項)。
攻撃句
「議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。」
株主と債権者は、営業時間内なら裁判所の許可なく株主総会議事録を閲覧・謄写できる。親会社社員の場合とは違う。
第318条第5項
監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。
解説
正しいです。子会社の株主総会議事録は、親会社の社員(株主)にとって重要な情報となり得ます。そのため、親会社の社員は、自己の権利を行使するために必要がある場合には、「裁判所の許可」を得ることで、子会社の株主総会議事録の閲覧や謄写を請求することが認められています(会社法318条5項)。
攻撃句
「株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。」
親会社社員が株主総会議事録を閲覧・謄写するには、権利行使に必要な場合に、裁判所の許可を得る。