会社法
第356条競業及び利益相反取引の制限
1
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 1号取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
- 2号取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
- 3号株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2
民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
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出題実績(1)
第356条第1項
平成26年 午後第33問 肢1誤り
株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、募集株式を発行する株式会社の代表取締役と、募集株式を引き受ける株式会社の代表取締役が同一人であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、募集株式を引き受ける株式会社において利益相反取引についての承認を受けたことを証する取締役会の議事録又は株主総会の議事録を添付しなければならない。
解説
誤りです。両会社の代表取締役が同一人である場合、引受会社側では利益相反取引の承認を要することがあります。しかし、その承認を示す取締役会議事録又は株主総会議事録は、募集株式発行による変更登記の添付書面ではありません。