会社法
第367条株主による招集の請求
取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。
第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第367条第1項
監査役設置会社においては、株主は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
解説
誤りです。株主が取締役会の招集を請求できるのは、取締役の違法行為などを監視する監査役や各種委員会が設置されていない、一部の取締役会設置会社に限られます(会社法367条1項)。監査役設置会社では、取締役の監督はまず監査役の役割とされているため、株主が直接取締役会を招集することはできません。
攻撃句
「監査役設置会社においては、株主は」
取締役会設置会社でも、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の株主には、取締役会招集請求権がない。