会社法
第371条議事録等
取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 1号前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 2号前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
裁判所は、第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項において読み替えて適用する第二項の許可又は第四項の許可をすることができない。
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出題実績(3)
第371条第2項
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の株主は、その権利を行使するため必要がある場合には、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、裁判所の許可を得ることなく書面をもって作成されている取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
解説
正しいです。株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内はいつでも、書面をもって作成された取締役会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができます。監査役設置会社の株主は裁判所の許可を得て初めて当該請求ができますが、ここでいう「監査役設置会社」には監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社は含まれません(会社法371条2項・3項)。したがって、本問の会社の株主は、裁判所の許可を得ることなく当該請求をすることができます。
攻撃句
「株主は、その権利を行使するため必要がある」
株主は権利行使に必要なら、営業時間内はいつでも、裁判所の許可なく取締役会議事録を閲覧・謄写できる。会計監査限定の監査役設置会社でも同じ。
第371条第4項
監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。
解説
誤りです。取締役会の議事録には、会社の機密情報が含まれることが多いため、閲覧請求には一定の制限があります。会社の債権者が取締役会の議事録を閲覧するには、「役員の責任を追及するために必要があるとき」に限定され、かつ「裁判所の許可」を得ることが必要です(会社法371条4項)。許可なく閲覧することはできません。
攻撃句
「裁判所の許可を得ることを要しない」
取締役会設置会社の債権者が責任追及のため取締役会議事録を閲覧・謄写するには、裁判所の許可が必要。
第371条第5項
監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。
解説
正しいです。親会社の社員(株主)が、子会社の経営状況を監督するなどの目的で、その権利を行使するために必要がある場合には、「裁判所の許可」を得て、子会社の取締役会議事録を閲覧・謄写することが認められています(会社法371条5項)。
攻撃句
「監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する」
親会社社員が取締役会議事録を閲覧・謄写する場合も、裁判所の許可が必要。