過去問クエスト

会社法

第38条設立時役員等の選任

1

発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。

2

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

3

次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。

  1. 1号
    設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
  2. 2号
    設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
  3. 3号
    設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
4

定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

この条文を30秒確認

2

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第38条第1項

平成28年 午後第28問 肢5誤り

発起設立の方法により設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合において、公証人による定款の認証を受ける前に設立時発行株式の引受け並びに設立時取締役及び設立時監査役の選任が行われているときは、その後に定款の認証がされたとしても、設立の登記の申請は受理されない。

解説

誤りです。発起人は出資の履行後、遅滞なく設立時取締役を、監査役設置会社では設立時監査役も選任します(会社法38条)。この選任を定款認証後に限る規定はないため、認証前に選任されていても登記申請は受理されます。

この問題を解く →

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他