会社法
第442条計算書類等の備置き及び閲覧等
株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
- 1号各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
- 2号臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)臨時計算書類を作成した日から五年間
株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
- 1号前項第一号に掲げる計算書類等定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間
- 2号前項第二号に掲げる計算書類等同号の臨時計算書類を作成した日から三年間
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
- 1号計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
- 2号前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 3号計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 4号前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
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第442条第1項
株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、法定の期間、その本店に備え置かなければならない。
解説
正しいです。会社は、計算書類、事業報告、そしてこれらの附属明細書を、定時株主総会の日の一週間前(取締役会設置会社の場合は二週間前)から5年間、その本店に備え置く義務があります(会社法442条1項)。これにより、株主や債権者は会社の財産状況などを確認することができます。
攻撃句
「法定の期間、その本店に備え置かなければならない。」
計算書類・事業報告・附属明細書は、本店に法定期間備え置く。備置期間は定時株主総会前の所定日から5年間など。
第442条第3項
計算書類が書面をもって作成されているときは、株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、当該株式会社の定めた費用を支払って当該書面の謄本の交付の請求をすることができる。
解説
正しいです。会社に備え置かれた計算書類について、株主と債権者は、会社の営業時間内であればいつでも、会社が定めた費用を支払うことで、その写し(謄本)の交付を請求することができます(会社法442条3項)。これは、株主や債権者の権利を守るための重要な制度です。
攻撃句
「株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、当該株式会社の定めた費用を支払って当該書面の謄本の交付の請求をすることができる。」
株主と債権者は、営業時間内ならいつでも、費用を支払って書面の謄本交付を請求できる。