会社法
第476条清算株式会社の能力
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前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第476条第1項
平成30年 午後第32問 肢1誤り
清算株式会社は、解散の登記の日より後に、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請をすることができない。
解説
誤りです。清算株式会社は、清算の目的の範囲内において清算が結了するまで存続するものとみなされます(会社法476条)。募集新株予約権の発行は清算の目的の範囲内で行うことができ(会社法487条参照)、解散の登記の日より後でも、その変更の登記の申請をすることができます。