会社法
第475条清算の開始原因
1
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
- 1号解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
- 2号設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
- 3号株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第475条第1項
平成30年 午前第27問 肢1誤り
募集設立の場合において、株式会社の成立後、定款に記載された設立に際して出資される財産の最低額に相当する出資がなかったことを原因として当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、発起人は、設立時募集株式の引受人に対し、連帯して、払込金を返還する責任を負う。
解説
誤りです。会社の「設立無効」の判決が確定した場合(会社法839条)、その会社は「解散」したものとみなされ、「清算」手続きに入ります(会社法475条2号)。株主(引受人)が払い込んだお金は、この清算手続きの中で残余財産として分配されます。発起人が引受人に直接返還する責任(会社法56条)を負うのは、会社が「成立しなかった」場合であり、「設立無効」の場合とは手続きが異なります。
この条文の狙われ方主体すり替え平成30年 午前第27問 肢1
攻撃句
「発起人は、設立時募集株式の引受人に対し、連帯して、払込金を返還する責任を負う。」
設立無効判決が確定したら、会社が清算に入る。発起人が引受人へ払込金を連帯返還するのではない。