過去問クエスト

会社法

第479条清算人の解任

1

清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる

2

重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。

  1. 1号
    総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
    1. 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
    2. 当該申立てに係る清算人である株主
  2. 2号
    発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
    1. 当該清算株式会社である株主
    2. 当該申立てに係る清算人である株主
3

公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

4

第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(2

第479条第1項

令和6年 午前第32問 肢2誤り

裁判所が選任した清算人は、重要な事由があるときは、株主総会の決議によって解任することができる。

解説

誤りです。清算人は原則として株主総会の決議でいつでも解任できます(会社法479条1項)。しかし、裁判所によって選任された清算人は、株主総会が自由に解任することはできません。この場合、解任するには裁判所の許可が必要となります(会社法479条2項)。

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この条文の狙われ方例外の見落とし令和6年 午前第32問 肢2

攻撃句

裁判所が選任した清算人は、重要な事由があるときは、株主総会の決議によって解任することができる。

裁判所が選任した清算人は、株主総会決議による解任の対象外。重要な事由があっても同じ。

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