会社法
第527条監督委員の選任等
1
裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
2
法人は、監督委員となることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
法人は、監督委員となることができる。
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