会社法
第535条清算株式会社の行為の制限
1
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、第五百二十七条第一項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
- 1号財産の処分(次条第一項各号に掲げる行為を除く。)
- 2号借財
- 3号訴えの提起
- 4号和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
- 5号権利の放棄
- 6号その他裁判所の指定する行為
2
前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
- 1号最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
- 2号前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
3
第一項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
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