会社法
第55条責任の免除
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第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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出題実績(1)
第55条第1項
令和6年 午前第27問 肢5誤り
発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害を生じさせた場合であっても、当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。
解説
誤りです。発起人が任務を怠って会社に損害を与えた場合、その損害賠償責任は、たとえ後から会社の設立が無効になったとしても、免除されません(会社法55条1項)。設立が無効になっても、それまでに発生した損害についての責任は残ります。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和6年 午前第27問 肢5
攻撃句
「損害を賠償する責任を負わない。」
発起人等の任務懈怠責任は、総株主の同意がなければ免除できない。設立無効判決の確定だけで免責されることもない。