過去問クエスト

会社法

第594条競業の禁止

1

業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  1. 1号
    自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
  2. 2号
    持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2

業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用元

この条文を準用している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第594条第1項

平成29年 午前第33問 肢5誤り

合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員の承認を受けなければならない。

解説

誤りです。業務を執行する社員が競業取引(会社と競合する可能性のある取引)を行う場合、原則として他の社員の承認が必要です。この承認は、「当該社員以外の社員の全員」(業務執行社員でない社員も含む)から得なければなりません(会社法594条1項1号)。「業務を執行する社員の全員」の承認ではない点がポイントです。

この問題を解く →
この条文の狙われ方範囲のずらし平成29年 午前第33問 肢5

攻撃句

当該社員以外の業務を執行する社員の全員の承認を受けなければならない。

競業の承認が必要なのは、当該社員以外の社員全員。業務執行社員だけに狭めない。

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